業務委託や請負契約で就労ビザを取得する方法【条件や注意点】

記事更新日:2020年06月03日 初回公開日:2019年01月21日

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原則、外国人の就労ビザを取得するには雇用する必要があり、この雇用とは「正社員」「契約社員」などを指します。では業務委託契約ではどうなのか、ご説明いたします

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外国人の雇用形態について

 外国人の就労ビザを取得するには、外国人を雇用する必要があります。この雇用には、「正社員」「契約社員」「派遣社員」などが含まれます。アルバイトやパートタイムは当てはまりませんのでご注意ください。アルバイト等で雇用するには、就労ビザではなく、留学生や家族滞在者と言った在留資格(ビザ)を持っている方であれば可能になります。正社員や契約社員等であれば分かりやすいのですが、昨今は業務委託契約(アライアンス)を結び仕事をするというのは、日本だけでなく世界を見ても多く見受けられます。日本は、移民を受け入れていないこともあり他国から見てもビザの審査が厳しい国でもあります。そんな日本で業務委託契約で就労ビザが取得できるのかというと、結果から言うと“可能”です。ですが、一般的な就労ビザと比べると審査は厳しくなり、単純に業務委託契約を結べば取得できるというものではございません。ではその審査のポイントについて見ていきましょう。

業務委託契約の審査ポイント

 まず一般的な就労ビザの取得について確認していきましょう。日本での就労ビザの取得について大切なポイントは大きくわけると2つです。

①外国人本人の学歴
②実際に行なってもらう業務内容
この①と②とに関連性があるかどうかです。学歴は海外の学校であれば大学以上を卒業していて“学士”を取得しているか、日本での学校であれば専門学校以上を卒業して“専門士”以上の称号を取得しているかがポイントです。②については単純労働と言われるブルーカラーの仕事ではなく、大学等で学んだ科目を活かせる仕事もしくは語学を生かせる仕事である必要があります。業務委託契約で就労ビザを取得する場合には、まずこの一般的な2つの要件を満たしていることを大前提として、さらに下記の内容が大切になります。

③日本で就労ビザを取得して行う必要がある仕事なのか
④生計の安定性の面から、雇用と同水準以上の所得が得られるか

この2つが大切になります。①は業種にもよりますが、海外にいながら仕事をすることも可能な場合に、わざわざ日本で就労ビザを取得する必要がないと判断されて不許可になる場合がございます。業務委託契約での就労ビザ取得については、あくまでも日本で就労ビザを取得する必要があるという証明をする必要もあります。②については、業務委託契約ですと、成果報酬という給与形態もあると思います。仮に成果が出ない月などがあると外国人の生活が脅かされることがありますので、そういった可能性があると生計の安定性があるとは判断されずに不許可になります。
一般的に業務委託契約で就労ビザを取得される例としては、1社だけではなく、複数社にわたり業務委託契約をし、それぞれ固定給をもらうという方法で取得されます。

さいごに

 業務委託契約で就労ビザを取得する外国人は、一般的にはエンジニアの方が多いです。エンジニアはその業務の特性上、プロジェクトの期間中、業務委託先の会社に常駐して作業を行なったりもするため、このような形で就労ビザを取得したりします。
 今までお伝えさせて頂いてきた業務委託契約での就労ビザの取得はあくまでも例外的ものになります。一般的には、正社員や契約社員で雇用契約を結ぶのが一般的でありますので、ご承知おきください。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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